送迎バス運行関連用語集Glossary
アルコールチェック
旅客自動車の運行においては、点呼の際にアルコール検知器の使用が義務付けられていますが、自家用自動車の運行には義務付けられていません。
みつばモビリティでは、運行前のアルコール検知器によるチェックを義務付け、飲酒運転の抑止に努めています。
安全運転管理者
使用本拠地ごとに、乗車定員が11人以上の自動車が1台以上、その他の自動車は5台以上の場合、安全運転管理者を選任し、公安委員会(警察署)へ届出をしなければなりません。
安全運転管理者の資格要件
- 1. 20歳以上であること
- 2. 自動車の運転の管理に関し2年以上実務経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、次のいずれにも該当しないものであること
- 1)過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令を受けていない者
- 2)過去2年以内に次の違反行為をしていない者
- ・いわゆるひき逃げ
- ・酒酔い・酒気帯び運転
- ・飲酒者への車両の提供、運転する者に酒類を提供する行為
- ・麻薬等運転
- ・無免許運転
- ・次の交通違反の下命・容認
酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車 - ・自動車使用制限命令違反
一都三県ディーゼル車走行規制
東京都・神奈川・埼玉・千葉県の1都3県では、ディーゼル車の排出ガス規制が、平成15年10月1日から開始されました。条例で定めるPM排出基準を満たさないディーゼル車は、その登録地がどこであるかを問わず、1都3県は走行禁止です(東京都・埼玉県については、平成18年4月1日より新基準による規制)。
一般社団法人 日本自動車運行管理協会
みつばモビリティは一般社団法人 日本自動車運行管理協会に加盟し、業界と運転士のさらなるレベルの向上に取り組んでいます。
運行管理者
自動車運送事業は運行管理者を選任しなければなりません。 運行管理者は自動車運送業の種別に応じた種類(一般旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、旅客、貨物)の運行管理者資格を取得する必要があります。
エコドライブ
CO2削減等の環境問題、燃料費削減、安全運転と様々な効果をもつ運転方法。
オーバーハング
車両の前輪の軸から前方の一番先端、または後輪の軸から後方の先端までの長さ。特に大型のトラックやバスなどはこの長さが長いため、車両の右左折時に曲がろうとする方向の反対方向へ車体が張出すので注意が必要。
外輪差
後退時に後輪と前輪の描く軌道の差。 車両後退時にハンドルを左右どちらかに切った際、後輪より前輪が外側に軌道を描く。
危険予測
起こりうる危険を幾つも想定すること。 交通安全のため「かもしれない」行動・運転を実施することは非常に大きな効果があります。
クリープ現象
エンジンがアイドリング状態でアクセルペダルを踏むことなく車両が動く現象。みつばモビリティでは発進時には安全対策のためにクリープ発進、後退時にはクリープ現象で後退を行うよう奨めています。
自家用自動車(白ナンバー)
事業用自動車以外の車両のこと。送迎バスとして使用をしていても、運賃を徴収せずに運行している場合は、自家用の白いナンバーでの送迎が可能。 (一部運賃を徴収できる例外措置あり)
自家用有償旅客運送
自家用車両での送迎では、利用者からの運賃の徴収は原則できませんが、下記の場合例外措置が適用され、利用者からの運賃の徴収が可能です。
第七十八条 自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。
一 災害のため緊急を要するとき。
二 市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)、特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により一の市町村の区域内の住民の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。
三 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。
自動車運転の死角
目に見えない、認識できない場所を死角といいます。 みつばモビリティではサービスクルーへの各種研修にて車両の死角検証を行い、死角となりやすい場所を共有し、事故防止に努めています。
自動車運転免許の種類
2000年以降、2度の免許制度の改正がありました。取得した時期により運転できる車両サイズが異なります。
2007年5月末まで
車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 | 免許取得要件 | |
---|---|---|---|---|
普通免許 | 車両総重量8t未満 | 最大積載量5t未満 | 乗車定員10人以下 | 18歳以上 |
大型免許 | 車両総重量8t以上 | 最大積載量5t以上 | 乗車定員11人以上 | 20歳以上 免許取得後2年以上 |
※2007年5月末までに普通免許を取得された方の免許は「中型車は中型車(8t)に限る」と免許に記載されています。 免許制度改正後も上記の車両総重量・積載量・乗車定員の車両が運転できます。
2007年6月1日~2017年3月12日まで
車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 | 免許取得要件 | |
---|---|---|---|---|
普通免許 | 車両総重量5t未満 | 最大積載量3t未満 | 乗車定員10人以下 | 18歳以上 |
中型免許 | 車両総重量11t未満 | 最大積載量6.5t未満 | 乗車定員29人以下 | 20歳以上 免許取得後3年以上 |
大型免許 | 車両総重量11t以上 | 最大積載量6.5t以上 | 乗車定員30人以上 | 21歳以上 免許取得後3年以上 |
※2007年6月1日~2017年3月12日までに普通免許を取得された方の免許は「準中型車は準中型車(5t)に限る」と免許に記載されています。 免許制度改正後も上記の車両総重量・積載量・乗車定員の車両が運転できます。
2017年3月12日~
車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 | 免許取得要件 | |
---|---|---|---|---|
普通免許 | 車両総重量3.5t未満 | 最大積載量2t未満 | 乗車定員10人以下 | 18歳以上 |
準中型免許 | 車両総重量7.5t未満 | 最大積載量3t未満 | 乗車定員10人以下 | 18歳以上 |
中型免許 | 車両総重量11t未満 | 最大積載量6.5t未満 | 乗車定員29人以下 | 20歳以上 免許取得後2年以上 |
大型免許 | 車両総重量11t以上 | 最大積載量6.5t以上 | 乗車定員30人以上 | 21歳以上 免許取得後3年以上 |
自動車における日常点検
事業用の自動車や自家用の中型自動車、大型自動車、普通貨物自動車、大型特殊自動車などの運行は運行前に日常点検を行わなければいけません。みつばモビリティでは、この日常点検も一括して業務を請負い、運行日報への記録も行います。
自動車保管場所証明書(車庫証明)
自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるための法律。自動車を購入し登録を行う際や、住所変更を行う際に必要となります。
視野
目に見える範囲のこと。中心視野(焦点があっている部分)と周辺視野(焦点は合わないが、存在や動きが認識できる範囲)をあわせて視野といいます。
車検
自動車の構造・装置を定期的にチェックすることにより、自動車の安全を確保し、公害を防止するとともに 円滑な道路交通の確保と省エネルギー化を図ります。下記の期間ごとに国による検査を受け、自動車検査証を備え付けていなければ自動車を使用することはできません。
車種 | 有効期限 | ||
初回 | 2回目以降 | ||
貨物自動車 | 8t以上 | 1年 | 1年 |
8t未満 | 2年 | 1年 | |
バス・タクシー | 1年 | 1年 | |
レンタカー(貨物自動車のみ) | 2年 | 1年 | |
軽貨物自動車 大型特殊自動車 |
2年 | 2年 | |
自家用乗車自動車 軽乗用自動車 |
3年 | 2年 |
整備管理者
国土交通省の定める要件を満たしている者。自動車の使用者に代わり、点検、整備、車庫施設の管理を行う者。 下記の車両を所有している場合は、整備管理者を選任し陸運局への届出をしなければなりません。
バス(乗車定員11人以上の自動車) | 事業用、レンタカー 1台以上 |
自家用車 乗車定員30人以上 – 1台以上 乗車定員11人以上29人以下 – 2台以上 |
|
事業用トラック、タクシー(乗車定員10人以下の自動車) | 5台以上 |
自家用大型トラック(車両総重量8トン以上) | |
レンタカー(中・小型トラック、乗用車) 貨物軽自動車 運送事業用自動車 (軽自動車又は小型二輪自動車) |
10台以上 |
整備管理者資格要件
資格要件 | ・整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して2年以上実務の経験を有し、地方運輸局長が行う研修を修了した者。 ・一級、二級又は三級の自動車整備士技能検定に合格した者。 ・前2項要件に掲げる技能と同等の技能として国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有する者。 |
適性検査
運転適性検査では運転者の性格やクセなどを診断し、この診断結果をふまえ、自分自身の適正を知ったり教育・指導を行います。 機器適正検査、K2型、K1型検査、OD式適正検査など様々な運転適正検査がありますが、みつばモビリティでは、「警察庁方式運転適正検査 K-2」を配属前研修で実施しています。
道路標識
交通事故を未然に防ぐために規制、警戒、指示、案内を示し交通の円滑を目的として設置されている表示。 ここで、みつばモビリティのお客様において、よく勘違いされている標識の一例を紹介します。下記の標識は、大型乗用自動車の通行が禁止される標識ですが、マイクロバスや乗車定員11人以上のワゴン車、近年増えている園児仕様のワゴン車など「特定中型自動車」の通行も禁止されます。ワンボックスタイプの車両だから大丈夫・・・と絵だけで判断してしまうことが多いようです。
道路標示
道路交通に関して規制又は指示を表示するもので路面に描かれたペイント・石等による線、記号又は文字のこと。
特定中型自動車
車両総重量8t以上11t未満 最大積載量5t以上6.5t未満 乗車定員11人以上29人以下の車両(2007年6月の道路交通法の一部が改正に伴いできた自動車区分)
ドライブレコーダー
事故予防や事故防止を目的とした記録装置付き車載カメラ。 事故の衝撃のほか、急ブレーキや急ハンドルも検知し記録やメール通知をする機種などがあり、運転手への教育・研修ツールとしても使用できます。
内輪差
前進右左折時に前輪と後輪の描く軌道の差。 右左折時には前輪よりも後輪が曲がろうとする方向の内側に軌道を描く。
NOxPM法
自動車から排出される窒素酸化物および粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法。自動車NOx・PM法の窒素酸化物(NOx)及び粒子状物質(PM)の排出基準に適合していない車は、対策地域内での登録はできません。
バイオディーゼル
生物由来油から作られるディーゼルエンジン用燃料。 みつばモビリティでは、現在てんぷら油などの廃食油を使用したバイオディーゼル燃料をお客様にご紹介しています。
防衛運転
運転者自身が事故を起こさない事はもちろん、いわゆる「もらい事故」などにも巻き込まれないようにする運転方法。 みつばモビリティでは防衛運転を積極的に取り入れるよう研修を行っています。
法定点検
法で自動車の使用に定められた点検。下記の期間ごとに各定期点検整備が定められています。 特に自家用のマイクロバスなどにも3ヶ月点検整備が義務付けられているので注意が必要。
3月点検整備
自動車運送事業用自動車(貨物軽自動車運送事業を除く)
車両総重量が8t以上の自家用貨物自動車及び特種用途車
乗車定員11人以上の自家用自動車
レンタカーの貨物自動車(軽自動車を除く)
6月点検整備
レンタカーの乗用自動車及び軽自動車
車両総重量が8t未満の自家用貨物自動車及び特種用途車(軽自動車を除く)
1年点検整備
自家用乗用自動車
軽貨物自動車
軽特種自動車
旅客自動車(緑ナンバー)
その運送自体を商業的行為とし人を乗せて料金を受け取り、利益を得ている自動車。 道路運送法に基づく旅客自動車運送事業。路線バス、観光バスなどがあり自動車運送事業は国土交通省運輸局の許可が必要です。この許可を取得した車両は緑地に白字のいわゆる緑ナンバーが交付されます。 この車両の運転には第二種運転免許が必要。